在宅薬局だから算定する!調剤報酬点数まとめ

✅はじめに

在宅薬局に就職するまでは触らなかった点数がたくさんあります。
僕がへえーと思った点数以下にピックアップしてまとめてみました。

目次

各点数

1居宅療養管理指導費(介護保険)

介護報酬(令和6年6月1日施行分)
① 単一建物居住者 1人          518単位
② 単一建物居住者 2〜9人         379単位
③ 単一建物居住者 10人以上        342単位
④情報通信機器を用いた服薬指導      46単位
《薬局の薬剤師の場合》
主な要件、算定上限
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が
必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)

2無菌製剤処理加算

無菌製剤処理加算○ 1日につき ※注射薬のみ
中心静脈栄養法用輸液2以上の注射薬を混合                 69点(6歳未満 137点)
抗悪性腫瘍剤2以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む)   79点(6歳未満 147点)
麻薬麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填   69点(6歳未満 137点)

3麻薬管理指導加算 在宅(100点)
  • 1)麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を所定点数に加算する。
  • (2)麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料のいずれかが算定されていない場合は算定できない。
  • (3)(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
  • (4)麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
    • ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
    • イ 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
    • ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
    • エ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)

(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 |厚生労働省

麻薬が処方されている患者さんに対して、定期的に、以下の内容について確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に麻薬管理指導加算を算定できます。

  • 麻薬の服用状況
  • 残薬の状況及び保管状況
  • 麻薬による鎮痛等の効果
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認

また、薬歴には、通常の記載事項に加えて以下の内容を記載する必要があります。

  • 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
  • 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
  • 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報
  • 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

4在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 患者の体調急変時に主治医(患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医)や連携する他の医療機関の医師の求めによって、緊急で、患者に対して必要な薬学的管理指導を行うことによって算定できる。
  • 原則、月4回まで算定可能
  • 2024年度(令和6年度)調剤報酬改定から下記の場合は月8回まで算定可能
    • 末期の悪性腫瘍の患者
    • 注射による麻薬の投与が必要な患者
  • 新興感染症等で患者宅等に訪問した場合も在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定可能になった

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合
(新感染症の患者の場合はこの限りでなく算定可能)500点

2 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うもの以外の場合200点

5在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可250点

6在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可150点

7経管投薬支援料
  • 経管投薬支援料・・・100点

胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。

8在宅移行初期管理料

退院後に在宅療養を始めた患者で、当該管理料の算定開始から3月に限り月1回算定できます。在宅医療に移行後1年以上経過した患者には算定できません。

  • 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、必要な薬学的管理及び指導を行うことを評価するものである。退院時の処方内容を踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等が実施する業務内容に含まれる。
  • 個人在宅のみ算定可能である。
9退院時共同指導料

保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則として当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。

以上!

詳細は各々確認していていただいて、こんなんあったなあーと思い出すのにお役立てください。

またお願いします。

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